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6.法人を利用した遺産相続対策

個人から法人へ不動産を譲渡すると、これは個人から見たら法人へその譲渡評価額分の貸付になり、法人側はそれを 未払い金として帳簿にのる事になります。この譲渡評価額は、私の場合税理士さんに設定してもらった額になります が、2015年度7物件も譲渡したので結構大きな額になります。この総額を毎年配偶者、子供達にそれぞれ年間の 贈与限度額まで贈与する事が可能です。私の場合、毎年に妻に100万円、子供達2人にそれぞれ50万円を贈与す る形を取っています。

税理士さんに毎年贈与契約書を各自2枚づつ作成してもらい、相互に実印を捺印して保管しています。この事により 、事実上の金銭のやりとり抜きに将来の相続税対策になる訳です。例えば20年後は、妻は会社に20年x100万 円の2000万円を貸している事になり、子供達は同様に1000万円づつを貸している事になります。もし法人に 余裕があれば、その金額を手にする事が出来る訳です。

一方何も行っていなければ、個人から法人へ不動産譲渡するたびにその未払い金は膨れ上がり、20年後その額が相 当大きな額になっている可能性があります。その額がそのまま相続税で持っていかれる対象になってしまう訳です。 だからと言って毎年現金で配偶者や子供達に100万円、50万円と渡すのは、よほど余裕がある方以外では結構厳 しいのではないでしょうか。私などはまさにそうで、現金でそれだけ渡していたら破産してしまいます。

なので、この様な形は私にとっては理想的な形でした。法人の長期平準定期保険の件でも述べた様に、法人を立ち上 げると、これらの事例の様に目に見えないところで数々役立ち、改めて法人を立ち上げて良かったと思います。他に もこう言った事例が出てくるたびに紹介していこうと思っています。

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