5.売買契約書無いとそんなに税金持ってかれちゃうの!?

この件も相模原市の老朽化アパートの件です。項目3番でお話した様にこのアパートは相続に続き相続で得た アパートです。なので売買契約書が存在していませんでした。しかし、素人の私はそんな事を気にもしなかった のですが、そこを売却するとなった時に税理士さんに教えられたのです。売買契約書の様に当時の購入した価格 が判る公式資料が無いと、その取得費はその売買価格の5%しか認められないのです。

つまりは例えば2400万円で売却したとなると、120万円で取得した事になり、残り2280万円に譲渡所得 税が掛かるのです。5年以上の長期譲渡なら約20%、短期譲渡なら39%も掛かるのです。ちなみに法人の場合 は、この長期譲渡も短期譲渡もありません。法人の利益と損益を通算させるので、いつの売却でも変わりは無いの です。ただ、正確に言うと、その他の売買手数料などの経費は差し引く事が出来ます。

私の場合は長期譲渡でした。なので、この試算だと456万円もの税金を持っていかれてしまうのです。売買契約 書が無いとあるとでは天と地の違いです。456万円もの金額をどぶに捨てる様なもんです。皆さん、本当に気を つけましょう。売買契約書は大事です。

まあ、この事が判った時点で、あちらこちらに電話掛けまくりました。当時の司法書士さんが写しを持っている 場合があるとの事でそこも調べましたが、あまりに古くてありませんでした。完全に八方塞がりでしたので、違う 手を考え始めました。少なくともこの税金は、その売買時に支払うものでは無く、確定申告時に申告して支払う義 務があるので、そこにはまだ時間があります。税理士さんに費用を支払って、当時の価格を証明する、又は類推さ せる、資料を作成すると言う手もある様です。が、これもそのベースになる様ななんらかの資料が無いと厳しいの です。

しかし、しかし、手はあるものです。逆転ウルトラCの手がありました。これはたまたま私が法人を立ち上げてい たので助かりました。なるほど、ここでも法人が役立つ訳です。この後は、私の成功体験の方をご覧下さい!

<< 前のページに戻る

↑ PAGE TOP